法律相談費用 |
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相談料(市民相談・事業に関する相談を問わない) |
30分ごとに5,250円 |
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内容証明郵便作成料 |
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弁護士名の表示なし |
基本3万1500円(但し,郵送料等実費は別途) |
弁護士名の表示あり |
基本5万2500円(但し,郵送料等実費は別途) |
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(特に複雑又は特殊な事情がある場合は協議により定める額) |
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契約書作成料 |
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定型的な契約書の場合 |
10万5000円 |
非定型な契約書の場合 |
別途ご相談 |
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遺言書作成手数料 |
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定型的な遺言書の場合 |
21万円 |
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(但し,公証人役場において証人となる費用,日当,交通費等を含む) |
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非定型 |
別途ご相談 |
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遺言執行者となる場合 |
別途ご相談(50〜100万円程度) |
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民事事件の費用について |
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訴訟事件、調停事件、示談交渉事件など民事事件で弁護士に支払う費用の種類には、@「着手金」A「報酬金」B「日当」C「実費」などがあります。 |
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「着手金」というのは、弁護士に事件を依頼した段階で支払うものです。これはいわばファイトマネーであり,事件の結果に関係なく,たとえ不成功に終わったとし
ても返還されません。この着手金は、原則として「事件の対象になる経済的利益の額」(原告側は請求する額、被告側は請求される額)を基準に標準額を定めて
います。 (下の表をご参照下さい)。 |
「報酬金」というのは、事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。
この報酬金は、原則として事件処理により確保された経済的利益の額(原告側は現に取れることになった額、被告側は当初の請求からみて取られずにすんだ額)を基準に考えられています。(下の表をご参照下さい)。 |
「実費」というのは、事件処理のために実際に出費されるものです。裁判所に納める印紙代や切手代(予納郵券),記録謄写費用,謄本等(戸籍謄本・住民票・不動産登記簿謄本・商業登記簿謄本等)取寄せ費用,交通費などがあり、また,事件によって,保証金・予納金・鑑定料などがかかります。 |
「日当」は、出張を要する事件についてのものであり、半日3万円以下,1日5万円以下とされています。
原則として,長野地方裁判所松本支部,長野家庭裁判所松本支部,松本簡易裁判所に出頭する場合は日当を戴きません。 |
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経済的利益の価額 |
着手金額 |
報酬金額 |
300万円以下の場合 |
8% |
16% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
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※この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。
※示談交渉事件、調停事件は、この金額の3分の2があります。
※着手金の最低額は10万5000円です。 |
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【算定例】
たとえば、原告が600万円の貸金返還請求をして訴訟提起し、判決か和解で被告が
400万円を支払うことになった場合は?
上記の表で算定してみましよう。
標準額は、
[原告側]
着手金の標準額は、600万円×0.05+9万円=39万円
報酬金の標準額は、400万円×0.1+18万円=58万円
[被告側]
着手金の標準額は、600万円×0.05+9万円=39万円
報酬金の標準額は、200万円×0.16=32万円
となります。
(但し、消費税は別途) |
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交渉(調停・示談交渉事件) |
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上記「民事事件」に同じ。但し,3分の2まで減額することができます。
但し、最低額は10万5000円です。
調停(又は示談交渉)から訴訟に移行する場合には,上記「民事事件」の2分の1の額を着手金とします。 |
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離婚事件 |
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調停 |
着手金 21万円以上31万5000円以下 |
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但し,財産分与,慰謝料の請求は,上記とは別に「民事事件」の基準によります。 |
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報酬 上記民事事件と同じ
離婚のみの場合,着手金と同額程度 |
訴訟 |
着手金 31万5000円以上52万5000円以下 |
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但し,財産分与,慰謝料の請求は,上記とは別に「民事事件」の基準によります。
また,調停を受任して不調に終わり,訴訟に移行する場合には,上記金額の半額が基準となります。 |
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報酬 上記民事事件と同じ
離婚のみの場合,着手金と同額程度 |
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自己破産申立事件 |
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着手金 |
報酬 |
個人破産(同時廃止事件) |
31万5000円 |
なし |
個人破産(管財事件) |
31万5000円 |
なし |
法人破産 |
52万5000円以上(規模による) |
着手金と同額 |
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任意整理事件 |
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個人の任意整理 1社 4万円(着手時に2万円,合意成立時に2万円)
但し,交渉等により金融業者より過払金の返還を受けた場合には,返還金の16パーセントの報酬をお願いしております。(減額報酬はありません) |
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刑事事件の費用について |
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・ 着手金についても、報酬金についても、事件の性質(難易度など)に応じて、標準額を定めています。
事案明白な事件(起訴前及び起訴後) |
着手金 |
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31万5000円 |
報酬金 |
不起訴 |
21万5000円 |
求略式命令 |
21万5000円 |
刑の執行猶予 |
21万5000円 |
求刑された刑が軽減された場合 |
21万5000円 |
上記以外の刑事事件(起訴前及び起訴後) |
着手金 |
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31万5000円 |
報酬金 |
不起訴 |
31万5000円 |
求略式命令 |
31万5000円 |
刑の執行猶予 |
52万5000円 |
求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当の額 |
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顧問弁護士の制度について |
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顧問弁護士制度とは、特定の弁護士との間で、法律相談その他法律上のサービスの提供を受けることを内容として、定期的に顧問料を支払う制度です。
顧問料は、原則として、事業者月額3万1500円以上、非事業者年額6万3000円(月額5,250円)以上です。 |